1947-11-28 第1回国会 衆議院 農林委員会 第54号
制度としての小作地を認めるかどうかという問題になりますと、これは現在の第二次土地改革完了の後において、またそのときの情勢に即し、また農業經營の將來のあり方等をもにらみ合わせて決定すべき問題でありまして、そのときにおきましては、これは想像でありますけれども、おそらく農業經營そのものの形と關連性がなければ自作農創設をもととしての全面的な小作地の解消ということではなくして、おそらくそういう所有權の問題以外
制度としての小作地を認めるかどうかという問題になりますと、これは現在の第二次土地改革完了の後において、またそのときの情勢に即し、また農業經營の將來のあり方等をもにらみ合わせて決定すべき問題でありまして、そのときにおきましては、これは想像でありますけれども、おそらく農業經營そのものの形と關連性がなければ自作農創設をもととしての全面的な小作地の解消ということではなくして、おそらくそういう所有權の問題以外
また原木となると山林の經營そのものとも關係をもつてくるわけであります。そこで原木の採取を内容とするところの利用權については特に制限を設けて、ここに一號、二號の場合に原則的に限定する。すなわち昭和二十年十一月二十三日現在の原木を採取するところの權利をもつておつた。ところがそれが山持ちの方から取消された。
政府みずからの手によつて國民に對して具體的に政府の重責を負わんとするならば、組織的にして強力なる石炭鑛業經營の監査制度を樹立すべきであつて、二十年、三十年の既定の長期計畫の中の特定の一年ないし四半期の炭鑛經營そのものに、石炭局をして口をさしはさましめる事由に至つては、實に薄弱な根據と言わなければならぬと思います。
またそれがそうでないといたしまするならば、日本醫療團の國營といたしましての經營そのものに缺陷があつたと私は思うのでございます。
なお荒廢地の復舊のほかに、戰時中にできた伐採跡地の造林の施行ということも必要でございますし、なお合理的な林業經營そのものが治水上最も必要なことでございますので、こういう方面については今後進んで研究いたすつもりであります。はなはだ簡單でありますが、大要を御報告申し上げます。
農業經營そのものの破壊を避ける意味でありまするから、その農業經營の目的に即しておるものに限定しておる。言いかえますると、農地で他人に小作に出しておるものは、この法律の適用を受けないということが規定してあるのであります。
これは農業經營そのものの安定を圖るという意味からでありまして、單なる普通の意味における財産即ち小作地として他に貸してあるようなものは目的に入つておりません。併しながら第二條の二項におきましてたまたま他に小作に出しておりましても、これが一時の事由で他に出しておるので、當然又特別の事由がありますれば、自分が引取つて耕やすというようなものにつきましては、これを農業資産の範圍に含めております。